アイルランガ・ハルタルト・インドネシア経済担当調整大臣は10月4日、粗パーム油(CPO)とその派生品を輸出する際のパーム油農園基金による課税を免除する措置を、12月31日まで延長する方針を示した。
インドネシア政府は、パーム油の輸出時にパーム油農園基金による課税を一時的に免除する措置を行っている。この政策は本来、食用パーム油の価格を安定させる政策による影響を受けた農家から、パーム油の原料となるアブラヤシの生果房(FFB)を買い取る価格を下支えするためのものだ。
アイルランガ・ハルタルト・インドネシア経済担当調整大臣は10月4日、パーム油製品に対する輸出時のパーム油農園基金による課税を免除する措置を12月31日まで延長する可能性があることを明らかにした。
パーム油製品に対する輸出時のパーム油農園基金による課税を免除する措置は当初、7月中旬から8月31日まで実施される予定であった。しかし、8月下旬に開催されたパーム油農園基金管理庁(BPDPKS)運営委員会の会議で、免除が適用される期間を10月31日まで延長することが承認された。
一方、エディ・マルトノ・インドネシアパーム油協会(IPOA)事務局長は、パーム油農園基金による課税を免除する措置を延長することにより、インドネシア国内で粗パーム油(CPO)の価格が上昇する可能性があるため、良い決定だと判断していることを明らかにした。
「この政策により、アブラヤシの生果房の価格が自動的に上昇します。一方、パーム油の輸出は、国内市場(供給)義務(DMO)比率を引き上げる政策による影響を受けています」(エディ・マルトノ事務局長)。
エディ・マルトノ事務局長は、「政府がパーム油農園基金による課税を再び実施することを計画している場合、アブラヤシの生果房の買い取り価格が再び低下しないよう、政府が国際価格の状況を引き続き注視することを望んでいます」と語っている。
出典:InfoSAWIT 10月4日付