インドネシア商業省は、粗パーム油(CPO)、RBDパーム油、RBDパームオレインおよび使用済み食用パーム油(UCO)の輸出状況に関する商業大臣規則(RMT)No. 30/2022を発表した。ムハマド・ルトフィ商業大臣の公式ページでの発表によると、CPO輸出に関して再び規制を行ったのは、国内のCPO需要を考慮し、国内市場において経済的な価格で食用パーム油を供給する原則に基づいているという。

 インドネシアのムハマド・ルトフィ商業大臣は、「ジョコ・ウィドド大統領の指示に従い、インドネシア政府はCPO、RBDパーム油、RBDパームオレイン、使用済み食用パーム油の輸出を再開しました。インドネシアでCPO供給が十分であると見込んでいるためです。しかし、政府は、CPOには政策が必要であることを確認しており、食用パーム油の価格が経済的であり続けることが、政府にとって重要な関心ごとです」と話した。

 商業大臣規則(RMT)No. 30/2022によると、すべての輸出業者はCPOとその派生品を輸出する条件として、輸出承認文書を取得する必要があることが強調されている。輸出承認文書は6カ月間、利用可能だ。

 輸出承認を得るには3つの条件がある。第一に、輸出者は、国内価格義務(DPO)に基づき、国内市場供給義務(DMO)により、バルク食用パーム油の生産者にパーム油を供給した証拠をもっている必要がある。第二に、国内価格義務に基づき、国内市場供給義務により、小売業者の物流システムにバルク食用パーム油を供給し、国内価格義務によらずにCPOを購入した証拠をもっている必要がある。第三に、国内市場供給義務の実施に先立ち、輸出業者と生産者で協力体制を築いているほかの生産者に対して、国内市場供給義務により供給したという証拠が必要だ。すべての内容を、事業登録番号と会社名とともに電子データの形式で、インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(INSW)を通して提出する必要がある。

 輸出業者が上記の条件を満たしていない場合、INSWでの電子的な書面による警告、輸出承認の停止、および輸出承認の取り消しなどの行政処分を受ける。

出典:InfoSAWIT ENGLISH 5月27日