インドネシアのパーム油の輸出関税に関する新しい規則は、財務大臣規則(PMK)No.57/PMK.05/2020の3回目の改訂に関するNo.23/PMK.05/2022に、パーム油農園基金管理庁(BPDPKS)のパーム農園基金による課税として定められている。No.23/PMK.05/2022は、3月18日に施行された。
インドネシアのパーム油情報サイトのMajalah Sawit Indonesiaは3月21日、新しい規則の添付資料に基づいて、パーム油、粗パーム油(CPO)、パーム油製品の輸出に関して、課税額が17段階で定められていると報告した。パーム農園基金による課税は、CPO輸出基準価格が1tあたり750ドル以下の場合から、最高額は1tあたり1,500ドルを越えた場合について定められている。
No.23/PMK.05/2022は、No.76/PMK.05/2021の政策と同じ累進課税の仕組みだ。以前は、パーム農園基金による課税が適用されるCPO輸出基準価格の上限は1tあたり1,000ドルであったが、現在は1tあたり1,500ドルに引き上げられた。
新しい規制では、精製、漂白、脱臭(RBD)パーム油とRBDパーム核油のパーム農園基金による課税が、1tあたり最低25ドルから38ドルに引き上げられることも規定されている。加えて、使用済み食用油(UCO)の輸出にも、1tあたり35ドルが均一に課税される。一方、パーム油工場排水(POME)の輸出に対する課税は、1tあたり5ドルに設定されている。
インドネシアのムハマド・ルトフィ商業大臣は、政府がパーム食用油の小売価格上限(HET)に関する政策とともに、国内市場(供給)義務(DMO)と国内価格義務(DPO)に関する政策を取り消したと発表した。
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 4月2日付
(参照:wartaekonomi.co.id、画像:the print.in)