インドネシア政府は、国内で利用する食用油を生産するCPOの供給を確保するため、パーム原油(CPO)と食用パーム油の輸出禁止と抑制を行っている。企業がCPOを輸出する場合は、政府から輸出のための許可を得る必要がある。

 インドネシア政府は、パーム原油(CPO)と食用パーム油の輸出禁止により、インドネシア国内市場のCPO、なかでも食用油を生産するCPOの供給を確保することを目指している。

 Indrasari Wisnu Wardhanaインドネシア商業省外国貿易総局長は1月24日、「企業が1月24日以降、CPOと食用パーム油を輸出する場合、必ず輸出登録をする必要があります。これは、輸出政策とガイドラインに関する商業省規則(Permendag) No.19 / 2021の改訂による商業省規則No.2 / 2022に基づくものです」と語った。

 今回の輸出規制は、すべてのCPO輸出に当てはまる。一方、精製、漂白、脱臭されたパームオレイン(RBDパームオレイン)と使用済み食用油(UCO)は、政府による輸出承認の仕組みを通じて輸出することが必要だ。

 「すべての事業者は、登録要件により輸出入量を自己申告する必要があります」(Indrasari局長)。輸出事業者が輸出の承認を得るためには、国内の需要に合わせてCPO、RBDパームオレイン、UCOを供給する義務をはたしているという宣言書を含む輸出要件を満たす必要がある。加えて、販売契約、6カ月以内の輸出計画、6カ月以内のインドネシア国内流通計画を添付することも必要だ。

 Indrasari局長は、9つの関税分類番号(HSコード)が輸出登録の要件の対象になると言い、「登録要件の対象になるのは、HS 151110、151190、および151136のコードをもつものが含まれます。この政策は、政府の補助金計画により6カ月間続きます」と話した。

 インドネシア政府は1月19日以降、すべての容器入りの食用油に対して1Lあたり一律14,000ルピアという価格政策を適用することを決定している。政府による食用油の助成は15億リットル(総額7.6兆ルピア)におよび、パーム油農園基⾦管理庁(BPDPKS)によって資金が提供されている。

出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 1月27日付(REPUBLIKA.CO.IDより)